「南相馬・避難20ミリシーベルト基準撤回訴訟支援の会」にご参加ください!
支援の会とは、年20ミリシーベルトという避難基準、および社会的合意のない帰還促進政策に対してはじめて司法の場で国を訴えた訴訟の意義を広め、世論を盛り上げ、原告のみなさんを応援していくことを目的としています。
各地での集会、勉強会、政府・国会・メディアへの情報伝達、裁判の傍聴、証拠・論証などの訴訟支援、測定などの支援などに取り組みたいと考えています。
個人会員3,000円、団体会員5,000円、サポーターは一口1,000円です。
各地での集会、勉強会、政府・国会・メディアへの情報伝達、裁判の傍聴、証拠・論証などの訴訟支援、測定などの支援などに取り組みたいと考えています。
個人会員3,000円、団体会員5,000円、サポーターは一口1,000円です。
<郵便振替口座>
口座記号番号:00190-8-696119
口座名称:20ミリ撤回訴訟の会
<銀行から>
店番:〇一九(ゼロイチキュウ)店
南相馬・避難20ミリシーベルト基準撤回訴訟支援の会 規約
第1条(名 称)
この会は「南相馬・避難20ミリシーベルト基準撤回訴訟支援の会」(略称:20ミリ撤回訴訟の会)という。
第2条(目 的)
この会は、「南相馬・地点解除訴訟」(以下、南相馬・避難20ミリシーベルト基準撤回訴訟、2015年4月17日東京地方裁判所に提訴)を支援し、訴訟の持つ意義への理解を広めることを目的とする。
第3条(事務所)
この会の事務所は、下記の住所に置く。
〒173-0037 東京都板橋区小茂根1-21-9 FoE Japan気付
第4条(役 員)
この会に次の役員をおく。
代表世話人
世話人
運営委員
会計
会計監査
2.役員の任期は就任年の翌々年の3月31日までとする。
3.役員の任免は、世話人会の合議により決定する。
4.会設立時の役員は、別紙のとおりとする。
第5条(世話人会)
世話人会は、世話人によって構成される。
2.会の活動内容について審議し、決定する。世話人会の開催は電子メール及びインターネット電話による会議をもってかえることもできる。
3.世話人会は重要と判断した事項の審議を行うため、運営委員会を開催することができる。
4.会の活動報告および会計について年次報告書を作成し、会員に対して報告を行う。
第6条(運営委員・運営委員会)
1.運営委員は会の運営を行う。
2.運営委員会は、世話人会が重要と判断した事項の審議を行い、決定する。 会の開催は電子メール及びインターネット電話による会議をもってかえることもできる。
第7条(会 員)
本会の目的に賛同し、本会の活動を支えるために、会員を募集する。
2.会員は、年会費として個人会員3,000円、団体会員5,000円を納付した個人・団体とする。
3.会員は、世話人会・運営委員会に対して意見を述べることができる。
第8条(サポーター)
本会の目的に賛同し、本会の活動を支えるために、サポーターを募集する。
2.サポーターは、サポーター費として個人・団体ともに1口につき1,000円を納付した個人・団体とする。
第9条(会 計)
この会は、会費、サポーター費および寄付金等及び販売事業その他の収入によって運営する。その管理については会計が行い、年に1回、会計監査の監査を受ける。会計年度は4月1日から3月31日までとする。
第10条(改 正)
この規約は、運営委員会の過半数の同意をもって改正することができる。
第11条(施行日)
この規約は、2015 年5月9日より施行する。
第1条(名 称)
この会は「南相馬・避難20ミリシーベルト基準撤回訴訟支援の会」(略称:20ミリ撤回訴訟の会)という。
第2条(目 的)
この会は、「南相馬・地点解除訴訟」(以下、南相馬・避難20ミリシーベルト基準撤回訴訟、2015年4月17日東京地方裁判所に提訴)を支援し、訴訟の持つ意義への理解を広めることを目的とする。
第3条(事務所)
この会の事務所は、下記の住所に置く。
〒173-0037 東京都板橋区小茂根1-21-9 FoE Japan気付
第4条(役 員)
この会に次の役員をおく。
代表世話人
世話人
運営委員
会計
会計監査
2.役員の任期は就任年の翌々年の3月31日までとする。
3.役員の任免は、世話人会の合議により決定する。
4.会設立時の役員は、別紙のとおりとする。
第5条(世話人会)
世話人会は、世話人によって構成される。
2.会の活動内容について審議し、決定する。世話人会の開催は電子メール及びインターネット電話による会議をもってかえることもできる。
3.世話人会は重要と判断した事項の審議を行うため、運営委員会を開催することができる。
4.会の活動報告および会計について年次報告書を作成し、会員に対して報告を行う。
第6条(運営委員・運営委員会)
1.運営委員は会の運営を行う。
2.運営委員会は、世話人会が重要と判断した事項の審議を行い、決定する。 会の開催は電子メール及びインターネット電話による会議をもってかえることもできる。
第7条(会 員)
本会の目的に賛同し、本会の活動を支えるために、会員を募集する。
2.会員は、年会費として個人会員3,000円、団体会員5,000円を納付した個人・団体とする。
3.会員は、世話人会・運営委員会に対して意見を述べることができる。
第8条(サポーター)
本会の目的に賛同し、本会の活動を支えるために、サポーターを募集する。
2.サポーターは、サポーター費として個人・団体ともに1口につき1,000円を納付した個人・団体とする。
第9条(会 計)
この会は、会費、サポーター費および寄付金等及び販売事業その他の収入によって運営する。その管理については会計が行い、年に1回、会計監査の監査を受ける。会計年度は4月1日から3月31日までとする。
第10条(改 正)
この規約は、運営委員会の過半数の同意をもって改正することができる。
第11条(施行日)
この規約は、2015 年5月9日より施行する。