2016年12月21日水曜日

第6回口頭弁論は2017年1月19日!~大法廷をいっぱいにして南相馬のみなさんを応援しよう!


次回の口頭弁論は、2017年1月19日(木)15:30~です。
大法廷をいっぱいにして、関心の高さを示しましょう!
なお、当日のスケジュールはいつもと異なります。ご注意ください。

【第6回口頭弁論期日】

事前集会      13:00~14:30
     場所:参議院議員会館B109

第6回口頭弁論     15:30~
     場所:東京地方裁判所103号法廷
※傍聴券が必要となりますので、配布締め切りの15:00までにお並びください。
 なお、希望者多数の場合抽選となることがあります。

報告集会  16:30頃~17:00頃
      場所:経産省前元テント広場 (雨天中止)


2016年10月9日日曜日

第5回口頭弁論期日~法廷における原告の訴え①~準備書面(5)推定年間被ばく線量及び土壌汚染状況について

南相馬20ミリシーベルト撤回訴訟 第5回口頭弁論期日
~法廷における原告の訴え~
準備書面(5)推定年間被ばく線量及び土壌汚染状況について
平成28年9月28日
原 告  小 澤 洋 一

私は原発事故の当初からふくいち周辺環境放射線モニタリングプロジェクトの共同代表として,南相馬市の放射線量を測定して参りました。原告準備書面(5)は,ふくいち周辺環境放射線モニタリングプロジェクトが測定を行った空間線量率及び放射性物質による土壌中の汚染密度を元にして作成された書面ですので,測定に携わった私から直接その内容をご説明させていただきます。
原告準備書面(5)第1は原告らの事故時住居における空間線量率の測定値を分析した結果についての考察です。ふくいち周辺環境放射線モニタリングプロジェクトは平成27年4月から約7か月間をかけて,原告らの事故時住居を世帯ごとに回って空間線量率を測定しました。国は,特定避難勧奨地点の指定時及び解除時には,玄関先と庭先の2点のみで測定を行いました。しかし,原告らは玄関先や庭先だけで生活しているわけではなく,居住地全域を生活圏としているのが実態です。そこで,私たちは生活実態に即して居住地における生活圏内を網羅的に測定しました。原告の承諾が得られた場合には,建物内部の空間線量率の測定も行いました。準備書面(5)には,こうして得られた数値や遮蔽係数から,原告らの推計年間被ばく線量を計算した結果が記載されています。同書面の表をご覧いただけば,ほとんどの原告が,年間1mSvを上回る被ばくをしていることが分かります。国は,年間20mSvを基準として特定避難勧奨地点の解除を行いましたが,年間1mSvという数値は,公衆の被ばく限度とされている数値です。そのような数値の被ばくをしている原告らに将来どのような影響があるか心配でなりません。もしも健康被害が出るようなことになれば何故あのとき避難できなかったのかと悔やんでも悔やみきれません。なお,これらの推計年間被ばく線量には,通勤通学や土手,山林,田畑などの維持管理作業による被ばくは含まれておらず,それらの数値を考慮すれば,実際の原告らの被ばく線量はさらに高い数値となるものと考えられます。

準備書面(5)第1では,指定世帯と非指定世帯の推計年間被ばく線量の比較も行っています。年間1mSvから年間3.5mSvまでの推計年間被ばく線量の世帯の割合は指定世帯も非指定世帯もほぼ同じであり,非指定世帯の中にも年間3.5mSvを超える高い線量が推計された世帯もありました。これらのデータから指定世帯と非指定世帯の間には実際にはほとんど差異がないことは明らかです。なお,2011年7月以降,私は地点指定の際の各世帯の測定にも多数立ち会っていますが,地点指定時においても,同じような状況であったことを申し添えます。

準備書面(5)第2は原告らの事故時の住居の土壌汚染密度を分析した結果についての考察です。書面にも記載がありますように,国の放射線管理区域に関する基準は1平方メートルあたり4万ベクレルです。放射線管理区域に該当すると,その場所での飲食や睡眠,10時間以上の滞在が禁止されたり,肌の露出を防ぐ防護装備の着用が義務付けられたり,立ち入りにあたって放射線障害の防止に関する教育や,健康診断が行われたりと,日常生活では考えられない厳しい制約があります。ふくいち周辺環境放射線モニタリングプロジェクトの測定の結果,現在も,約9%の原告らの事故時住居に放射線管理区域の基準を超える汚染密度の土壌が存在することが明らかとなっています。国は,特定避難勧奨地点の解除によって,土壌が汚染されていることの説明すらしないままに,原告らに深刻に汚染された土壌が存在する場所への帰還を促しています。なお,環境中の放射能汚染は,不均質であるために,私たちが測定した土壌汚染密度は敷地内の平均値を示すものではなく,各世帯の敷地内に私たちが測定した数値よりも高い数値を示す土壌が存在することもしばしばあります。
以 上


2016年10月1日土曜日

カンパのご報告

9月28日の第5回口頭弁論期日には、たくさんのみなさまにお集まりいただきありがとうございました。
報告集会にて、35,198円のカンパが集まりましたこと、ご報告いたします。
原告団への交通費として、支援の会からのお金を足して、60,000円をお支払いしました。
たくさんのカンパをありがとうございました。

2016年9月5日月曜日

9月28日は東京地裁へ! 南相馬20ミリシーベルト撤回訴訟を応援しよう!

こちら、次回は9月28日(水)です! 大法廷を埋め尽くしましょう。

※一部のチラシが、9月28日(月)になっていましたが、水曜日です。お詫びして訂正いたします。



【第5回口頭弁論期日】
2016年9月28日当日のスケジュール
経産省前抗議アピール      12:30~
     場所:経済産業省本館前
東京地裁前応援アピール   13:00~
     場所:東京地方裁判所前
第2回口頭弁論                14:00~
     場所:東京地方裁判所103号法廷
※傍聴券が必要となりますので、配布締め切りの13:30までにお並びください。
 なお、希望者多数の場合抽選となることがあります。
報告集会  15:20頃~           (開始時間は、前後することがあります)
      場所:参議院議員会館 (予定)

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問い合わせ先:
南相馬・避難20ミリシーベルト撤回訴訟支援の会 事務局
国際環境NGO FoE Japan
〒173-0037 東京都板橋区小茂根1-21-9
Tel:03-6909-5983 Fax:03-6909-5986

2016年6月10日金曜日

解除プロセスで、驚きの事実続々! 「説明会であり、協議の場ではない︕︕」

6月6日、南相馬・避難20ミリシーベルト撤回訴訟の第4回口頭弁論では、「解除プロセス」の違法性について、弁護団が準備署名を提出しました。法廷では、解除がいかに住民の声を無視したものであったか、原告のSさんが切々と訴えました(こちら。)

また、報告集会では、斎藤弁護士が、情報開示請求をもとに明らかになった、信じられないような国の対応について説明。>パワーポイント資料

仰天の事実がいくつも語られ、参加者たちは驚きと憤慨のあまり、声もでないという状況でした。その中から以下いくつかピックアップします。

南相⾺市と国との打ち合わせ(平成26年1月29日)

〇井上博雄参事官:再除染については、…こちらとしては除染ではなく家の掃除をすることで、個⼈線量を下げる方法で出来ないかを模索している。

〇添田補佐:打ち合わせの資料の情報公開請求がたくさん来るので、ご注意頂きたい


南相馬市と国との打ち合わせ (平成26年3月13日)

●南相⾺市 阿部部長:室内モニタリングは認められないのか。」

〇環境省福島環境再生事務所 松岡企画官:室内には放射線は入っていない前提でやっているので、室内の除染もできない。

南相馬市と国との打ち合わせ(平成26年9月25日)

〇現地対策本部福島次長:9月4日に市長に説明を行い、9月26日に議会の全員協議会で説明をすれば、国としては協議が終了するものと考えている。

●南相馬市長:それで協議完了ということになるのか。

〇福島次長:明日どのようになるか分からないが、国としては完了と考えている。

南相馬市と国との打ち合わせ(平成26年4月16日)

〇井上参事官:「説明会であり、協議の場ではない︕︕

(注:下線と!!は議事録をとっていた南相馬市職員によるもの。驚き、憤慨した彼のささやかな抵抗だったのでしょうか)

⇒説明会住民の意見を聞くつもりなどなかったのではないか?

住民が説明会で子どもたちの健康への影響に対する不安を以下のように口々に訴えるのに対して…

「農地除染や子どもが歩く可能性のある市道、農道等の除染が終わってから解除するべき。」、「子どもを守るために避難したのであり、今帰れと言われてもも帰れない。農地除染が終わってから解除していただきたい。」、「農地に面したところなど、子ども達の生活圏で心配なところがある。子ども達に安全で安心を宣言するには、まだ早いのではないか」、「解除し、子供が戻ったとしても道路の両端の線量は高い。また、子供の行動はコントロールできない」

〇現地対策本部 福島班長「子供の行動範囲は様々なのでご心配であれば清掃で対応したい。」


以下参加者のみなさんからのメッセージです。いつもありがとうございます!<m(__)m>
6月6日(月)の第4回期日参加者からの声

佐藤信一さんの訴えを聞きました。3.11後の原子力安全委員会の約束を反故にされていること。あらためて守られていない。説明会であって協議する場ではないなどとどんな顔をして言えるのか。室内と屋外で線量が違わないこと、被曝は許さない。うわのせの被曝はもっと許せない。原子力安全委員会がなくなったことなんて理由にならない!弁護士の説明にはびっくり、これで裁判官の心が動かないのなら人間ではない!

たまたま傍聴券の掲示でこのような件で裁判をやっていることを知り見てみました。もともと福島の原発や震災について心配していたし、みんなの記憶が風化していくことに危機感を覚えていました。今回この会をきいて、さらに調べてみる価値があるし、興味がわいてきたので、自由研究のテーマにしてみたいです。

初めて裁判を傍聴しましたが、福島ではマスメディアの報道が『風評被害の払拭』ばかりが強調され、中央の新聞でも「子供は被ばくによる大きな影響は受けていない」「避難生活によるストレスが健康被害に影響されている」などという南相馬からの報告ばかりが記事になっている例が多いです。放射性物質による将来の健康被害をなかったことにしようとする国のやり方に歯止めをかけるためにも、今後の裁判の行くえに注目し、応援します。(福島原発訴訟支援団に加入ずみ)

佐藤信一さんの訴え、裁判官はまじめに聴いていたように見えました。国のやり方のひどさは伝わったと思います。

初めて参加しましたが、私の故郷での闘い、宮城からも支援をしっかりします。勝ちましょう。勝たねばなりません。

国のずさんな対応を風化させないのが大事!

原告の方々のやる気や団結の感じられる報告集会でした。
今回の焦点は、国による被害住民の意向をまったく無視していること。このやり方は民主主義とは無縁、専制国家のやり方といって過言ではありません。国のやり方は犯罪的です。彼らがやろうとしていることは、未必の故意による殺人・傷害です。このような犯罪を予防するのが、今回の行政訴訟だと思います。

傍聴者の数は、本裁判への関心の高さ、南相馬の原告団への市民の連帯の強さを裁判官に強くアピールするものになると考えます。傍聴席を満席となる様、微力ながら尽力していきたいと思います。



いや、それにしても、以下の井上博雄参事官の発言には仰天しました。


住民の反対意見を無視して解除…第4回口頭弁論期日における法廷における原告の訴え

原告のSと申します。

私たち原告は、本日の裁判で、特定避難勧奨地点の解除に関する手続に違法性があったことを主張しています。これは、原子力安全委員会が、「関係者と充分な協議を行うこと」や、解除の際に「関連する地元の自治体・住民等が関与できる枠組みを構築し、適切に運用すること」を求めているにもかかわらず、南相馬市や住民の意見は無視され一方的に解除されたことの問題を問うものです。

私の世帯は、特定避難勧奨地点に指定されていましたし、私自身、平成26年4月から行政区の区長を務めておりますので、特定避難勧奨地点の解除に関する区長説明会や住民説明会に参加してまいりました。原告が提出した準備書面(4)は、それらの説明会で私たちが感じたことや、内閣府や南相馬市に情報公開請求をして判明した、解除までに行われた説明会や打合せの内容をもとに、どれだけ私たちの切実な訴えが無視され続けてきたのかを明らかにするものになっております。その内容の一部について、私からご説明させていただきます。

 まず、特定避難勧奨地点の解除にあたり、国が私たち住民の意見を聞こうとしていなかったことは、最後の説明会当日の状況から明らかといえます。平成26年12月21日、この日の午後には、特定避難勧奨地点に関する区長説明会と住民説明会が予定されていました。しかしながら、その日の朝のNHKのニュースで、特定避難勧奨地点の解除が決まったという報道がありました。私たちは、説明会の前に解除が決定事項となっていて、私たちの意見を聞こうとしない国の姿勢に、不信感を募らせるばかりでした。

国が私たちの意見を聞くつもりがなかったことは、国が南相馬市との間で行った打合せの際の発言からも明らかです。平成26年4月16日、国と南相馬市の間で行われた打ち合わせでは、被災者生活支援チームの井上参事官から、「説明会であり、協議の場ではない!」、という発言がありました。平成26年11月19日、国と南相馬市の間で行われた打ち合わせでは、現地対策本部の福島班長から、「12月の住民説明会では解除反対の声が強く出るだろうが覚悟をもってやるということだと考えている。」、という発言がありました。これらの発言からは、私たちが強く反対していることを認識しながら、解除を押し通そうとする態度が見えてきます。

そして、子どもたちへの健康影響を訴える私たちの声も無視され続けてきました。私たちは、住民説明会などを通じて、「農地除染や子供が歩く可能性のある市道、農道等の除染が終わってから解除するべき。」、「農地に面したところなど、子ども達の生活圏で心配なところがある。子ども達に安全で安心を宣言するには、まだ早いのではないか。」、「解除し、子供が戻ったとしても道路の両端の線量は高い。また、子供の行動はコントロールできない。」などの意見を述べています。小さい子どもは、親に放射能が危ないから近づいてはいけないと言われても、道路の脇や農道など線量が高いところにも近づいてしまいます。敷地内のホットスポットにも、小さい子どもは分からず近づいてしまいます。それにもかかわらず、国は、実際に生活する住民の声を全く無視して、ホットスポットへの配慮など一切することなく、指定したときの基準で解除するという姿勢を崩すことはありませんでした。

前回の裁判の時にもお話しした、室内の線量の高さについても、私たちは繰り返し訴えてきましたし、室内の線量が屋外と変わらなくなっていることは、既に明らかになっています。しかしながら、室内の線量の高さへの不安を訴える私たちの意見は無視され、解除の際にも、玄関先と庭先の線量が測定されただけでした。平成26年3月13日、国と南相馬市との間で行われた打合せでは、環境省福島環境再生事務所の松岡企画官から、「室内には放射線は入っていない前提でやっているので、室内の除染もできない。」、という発言もあります。このような発言からすれば、当初から、室内の線量の高さへの不安を訴える私たちの意見など、聞くつもりもなかったのだと思います。

最後に、南相馬市の特定避難勧奨地点に指定された世帯のある地域の住民たちは、特定避難勧奨地点の解除に反対しています。繰り返し要望書を提出するとともに、現地対策本部などに対し、直接、特定避難勧奨地点の解除に反対する意思を伝え、再度のモニタリングや除染の必要性を訴え続けてきました。解除までに行われた住民説明会や区長説明会でも、反対意見しか出てきておりません。それにもかかわらず、私たちの要望は聞き入れられることはなく、指定時の基準を下回ったという理由で、特定避難勧奨地点は一方的に解除されてしまいました。

裁判官には、原告の主張や証拠をよくご覧になっていただき、特定避難勧奨地点の解除にあたり、原子力安全委員会の意見に反して、私たち住民や南相馬市の意見がどれだけ無視され、解除が強行されたのかを分かっていただきたいと思います。

よろしくお願い申し上げます。

以上

2016年6月6日月曜日

第4回期日報告会のカンパのご報告

第4回期日後報告会における会場カンパとして、38,231円および他カンパとして、2,550円お預かりしました。 原告団へ交通費として これらのカンパに支援の会から上乗せして、60,000円(マイクロバス45,000円、ガソリン代15,000円)お支払いしましたことご報告します。

第3回・第4回口頭弁論期日での提出書類を掲載しました

2016年3月28日に行われた第3回口頭弁論期日、6月6日に行われた第4回口頭弁論期日における提出書類を、「弁護団より」のページに掲載しました。

http://minamisouma.blogspot.jp/p/blog-page_89.html

2016年6月1日水曜日

第4回口頭弁論期日…6月6日は東京地裁へ!




【第4回口頭弁論期日】
6月6日(月) 当日のスケジュール
経産省前抗議アピール      12:30~
     場所:経済産業省本館前
東京地裁前応援アピール   13:00~
     場所:東京地方裁判所前
第2回口頭弁論                14:00~
     場所:東京地方裁判所103号法廷
※傍聴券が必要となりますので、配布締め切りの13:30までにお並びください。
 なお、希望者多数の場合抽選となることがあります。
報告集会  15:20頃~           (開始時間は、前後することがあります)
      場所:参議院議員会館 (予定)

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問い合わせ先:
南相馬・避難20ミリシーベルト撤回訴訟支援の会 事務局
国際環境NGO FoE Japan
〒173-0037 東京都板橋区小茂根1-21-9
Tel:03-6909-5983 Fax:03-6909-5986

2016年5月31日火曜日

2015年度会計報告

2015年度の「南相馬・避難20ミリシーベルト撤回訴訟支援の会」の会計報告をアップしました。
引き続き、ご支援をよろしくお願いいたします。>会計報告(PDF)  >監査報告書(PDF)




2016年3月31日木曜日

3・28第3回口頭弁論期日・報告集会…参加者からのメッセージ


3月28日、第3回口頭弁論および報告集会には120人を超える方々にご参加いただきまして、ありがとうございました。

今回は、原告たちの住む地域一体の空間線量率に関する測定データが証拠として提出されました。
また、原告の平田安子さんから、線量の高さに加え、室内外の線量に差がなくなってしまっていること、国がさだめた、室内は室外の0.4という計算式は、実態を反映していないこと(実際には平均で0.81程度だったとのこと)について、意見を述べました。

前回、原告の意見陳述が認められなかったのですが、弁護士団としては、やはり原告自らが発言することが重要だと判断し、準備書面の説明という形で、実質的な原告の意見陳述を認めるように裁判所と交渉し、実現したとのことです。

報告集会では、はじめて参加された原告のみなさんからも発言がありました。子どもや孫と一緒に暮らせない不条理さが切々と伝わってきました。
原告の小澤洋一さんから、南相馬の土壌汚染についての報告がありました。

参加者からたくさんのメッセージもいただきました。こちらもありがとうございます。
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弁護士団の戦術うまくあたりましたね。Good Idea!
これからもともに!(Iさん)

はじめて裁判を傍聴しました。大変多くの方々が自分の問題として捉え、長期にわたって参加されていることがわかり、福島に住んでいる者として励まされました。原告の方々の発言も説得力があり強く共感するものでした。(Wさん)

103号法廷で平田安子さんの陳述を聞きました。「ふくいちモニタリングプロジェクト」のメッシュ地図も見ました。驚くほどの線量の高さ!そして屋内と屋外の線量がほとんど変わらないことを知りました。このような場所に住めなんて殺人行為です。裁判所に正しい判断をさせるためにも、多くの傍聴者が必要だと思います。これからも裁判所に足を運びます。(Kさん)

御苦労様でした。これからもよろしくお願いいたします。たくさんの支援者やライターの方の参加がある限りは原告にとって勇気と力の原動となるでしょう。(Kさん)
屋内と屋外の空間線量の比について国は屋内を屋外の0.4倍として計算し、年1mSv基準を0.23mSvとしてますが、それが非常に過小評価であることがわかった。これは「ふくいち周辺環境放射線モニタリング」の皆さまが測定した結果で、重要なデータだと思います。また政府が調査していない土壌汚染の調査も行っており、放射線管理区域である40000Bq/㎡以上の所が多いことがわかった。(Tさん)

千葉の被害者訴訟も応援していますが、今回の汚染状況のデータなどを他の訴訟でも共用できないでしょうか。時間の都合がつかず、なかなか傍聴できませんが、フォローし、応援していきます。(Sさん)

初めて傍聴にきました。住民の方々の地道なモニタリングデータの積み重ねを証拠としながらの裁判、力強いものを感じます。裁判を通じて無視され続けている土壌汚染の現実も明らかにしてほしいと思います。年間20mSv。ウクライナであれば強制移住ゾーン。30年たった今でも立ち入り禁止区域です。低線量地域でも内部被ばくの影響が出ています。そのような場所に人を住まわせようとしているこの国の対応は常軌を逸しています。本裁判の勝利が正しい法律の制定のきっかけになってほしいと思います。(Sさん)

自分たちが体験してきたことを含め、国の基準の危険性を主張し、また、自分やいま(現在)だけでなく、自分たちの子供、孫、その先の子孫や未来のことも考えてくれ、これから、社会で生きていくものとして、有難いと思ったと同時に、うれしく思いました。そしてこれから大人になり、社会で生きていく(働き始める)までの間、学べる事を学び、福島のことだけでなくこれから日本で出てくる様々な問題に対して、自分ができることを精一杯行い、力を尽くしてたいと思っています。(Sさん)
初めて参加しましたが、現地の状況がわかりました。短い時間でしたが、相当の時間をかけて測り続けている努力に心打たれました。お仕事もある中、本当に大変だったろうと思います。自分の地域が汚染されているという事実を自ら証明していくことは、精神的にもとても疲労の多いことと思います。また今後は空間のみではなく土壌のほうが深刻であることも(話は聞いていましたが)具体的にわかりました。もう福島に限らずどこでも子どもを土に触れさせてはいけないのか?と思うと、信じられない気持ちです。(Nさん)

20mSvがいかに根拠のないものが実感しています。住民の身になって対策を検討するのが政府の仕事のはず。安倍政権には本当に怒り心頭です。(Fさん)

除染してもまだまだ高い数値。とても戻れる状況ではないことがはっきりわかった。何が何でも20mSvは受け入れられない!(Nさん)

口頭弁論ではなく、準備書面の説明という形でいう知恵は素晴らしいです。高齢者にとって、孫や子と一緒に暮らせないのはどんなに悲しくお辛いことでしょう。生きる喜びを奪うことはだれにも許されない。憲法で保障された人権を国は守らなければなりません。弁護団、ふくいちモニタリングの皆さまに感謝します。原告の皆さま、健康第一になさって下さい。支援団代表の方々には私共よろしくお導きいただきたいです。よろしく!(Yさん)

参加させていただいていかに汚染されているか良くわかりました。裁判官、被告側すべて、この報告会に参加、学んでもらいたいと強く思いました。南相馬のみならず、東日本の汚染についてもっと拡散できれば、知るべきと思います。福島だけの問題ではありません。ありがとうございました。      ふくしま子ども脱被ばく裁判支援の会ボランティア(Mさん)

ICRP勧告による被ばく限度1mSvでも公衆の生活に安全な基準と言えません。我々が地球上に住むためにやむを得ない基準でしかない。たとえ、原子爆弾や原発がなかったとしても自然界の放射能に耐えられずにしんでいく動物(人間も含む)。したがってICRP勧告を少しでも越える地域に住むことはできないと考えるべき。まして20mSvなど科学を理解せず、経済(金儲け)だけを優先する一部の団体の推進論で絶対に受け入れられない。(Kさん)

3/28報告・交流集会のカンパのご報告

3/28の第3回口頭弁論後の報告・交流集会には、たくさんのみなさまにご参加いただきまして、ありがとうございました!

当日の会場カンパは 40,130円でした。
原告団の交通費として 60,000円お渡ししましたこと、ご報告します。

2016年3月4日金曜日

第3回口頭弁論期日…3月28日は東京地裁へ!

南相馬避難20ミリシーベルト基準撤回訴訟、第3回口頭弁論期日は3月28日です。
ぜひ傍聴にきてください!

【第3回口頭弁論期日】
3月28日(月) 当日のスケジュール
経産省前抗議アピール      12:30~
     場所:経済産業省本館前
東京地裁前応援アピール   13:00~
     場所:東京地方裁判所前
第2回口頭弁論                14:00~
     場所:東京地方裁判所103号法廷
※傍聴券が必要となりますので、配布締め切りの13:30までにお並びください。
 なお、希望者多数の場合抽選となることがあります。
報告集会  15:20頃~           (開始時間は、前後することがあります)
      場所:参議院議員会館 B107

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問い合わせ先:
南相馬・避難20ミリシーベルト撤回訴訟支援の会 事務局
国際環境NGO FoE Japan
〒173-0037 東京都板橋区小茂根1-21-9
Tel:03-6909-5983 Fax:03-6909-5986

2016年2月8日月曜日

第2回裁判報告/傍聴者からのさまざまなメッセージ


1月13日に行われた「南相馬・避難20ミリシーベルト撤回訴訟」第2回期日には、たくさんの人たちにお集まりいただき、本当にありがとうございました。
12時から行われた経産省前の抗議行動および地裁前アピールでは、22名の原告および支援者が終結し、「20ミリ撤回!」「1ミリ守れ!」「暮らしを返せ!」「子どもを守れ!」の声がこだましました。

14時からの口頭弁論では、以下のようなやりとりがありました。
・被告側は、特定避難勧奨地点の解除「処分性」(「行政庁の処分その他公権力の行使」)はないと主張する書面を提出。
・弁護団からは、それに対する反論(処分性はある。原告はさまざまな実害を受けているなど)。

福田弁護士より:国が住民の意見をきかずに避難勧奨地点を解除したのが問題の元凶。
住民の意見をきかないという同じ轍を、裁判所がふまないでほしい。原告団の小澤さんからの発言を許してほしい。

原告の小澤さんより:
- 808人の原告が、生活実態を訴える機会を奪わないでほしい。
- 先週測定の通学路の土壌は、放射線管理区域基準の100倍以上
- ここで子どもたちを育て続けていいのか。
- いまも住民は被ばくをし続けている。そうした実状をぜひ知ってほしい。

裁判長の発言:
- 裁判所はこの裁判をとても重要だと思っている。
- 原告のおかれている状況を理解しないうちに判断を下すことはない。
- 裁判には段階というものがあることを理解してほしい。今後、論点の中で陳述してもらう局面は必ずでてくる。
- 信頼関係を築いていきたい。

報告集会においては、弁護団、原告からの報告に加え、ちくりん舎の青木さん、たまあじさいの中西さんによる、蕨平の放射性ごみの「再資源化」施設の問題点による特別報告をいただきました。以下にパワーポイントのPDFをアップしました。
https://dl.dropboxusercontent.com/u/23151586/160113_warabidaira.pdf

以下、傍聴してくださったみなさまから頂いたメッセージです
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「原告の意見に耳を傾けて」とした裁判長の言葉を信じながら今後の裁判を見守っていきたい。(Nさん、東京都)

裁判長が、「この裁判は重要、原告の意見に耳を傾けていきたい。それなしには判断しない」と原告の方をみて発言したのには、いい意味で驚きました。私が傍聴した裁判で、こんなことははじめてでした。
期待しすぎることは禁物ですが、裁判長がよい発言したことを評価して、それを実行するようにせざるをえない空気をつくったらどうでしょうか?
傍聴席から野次がとんだことは残念でした。野次は、裁判所がひどい判決をくだそうとするときまでとっておいたほうがいいと思います。
原告のみなさん、弁護団のみなさん、がんばってください。(Aさん、埼玉県)

内閣府は、「原子力災害対策特措法」に基づいて帰還を進めているとしていますが、この特措法には20mSvの数の記載はなく、原子力規制委員会で決定したWGH25.11.20の『帰還に向けた安全・安心対策に関する基本的な考え方』に基づいているとしています。
内閣府のWG(長龍氏らが座長)で、これを追認した形で法的根拠はまったくありません。山本太郎議員の質問主意書の回答でも避難区域・避難区域外とも周辺監視区域外に相当すると回答しています。(Sさん、福島県)

敵は国や東電であって裁判官ではありません.裁判官を味方につけるよう努力しなければならないのですから,最初からヤジというのは良くないのでは。これからもできるだけの応援をしたいと思います。(Sさん、東京都)

裁判所で:傍聴席からの発言等について、裁判長から度々忠告されました。誰もが発言したい、拍手したい、という思いで一杯なのですが、裁判長の心証を悪くするのはマイナスです。ここはじっと我慢して、皆で裁判長を「ニラム」作戦はどうでしょうか?
説明会で:弁護士の説明はもっともっとわかりやすく!難しいことですがよろしく!
<原告からの発言>深刻な事態は続いていると痛感します。「ひだんれん」の力を結集して改善へ、一刻も早く!その為には全国民に現状を知らせなければなりません。
南相馬は原発の恩恵は受けていないのに・・・という発言は危険です。恩恵を受けてた地域の人も守らねばなりません。
<原告からの発言><蕨平の報告>は安倍首相に送るべし。現地を見せるべし。(Iさん、東京都)

傍聴席から発言がありましたが、最初から裁判所に対して不信感を示すのはいかがなものかと感じました。裁判所を味方につけるにはどうしたら良いかを考えるべきだと思います。小澤さんの怒りも理解できますし、難しいことは重々承知していますが。(かつて国相手の行政訴訟で苦心した者としての意見です) (Yさん、東京都)

蕨平の焼却炉の件は参考になりました。ありがとうございます。(Hさん、千葉県)

1枚のビラを手に本日参加させていただきました。皆さんの美しい故郷に放射能がふりつもり続ける現実を、直視していこうとする南相馬の方々の気持ちに本日ふれることができました。神奈川も準被曝地域ですが、汚染に対する意識は私の周囲ではあまり感じられません。個々人の基準で生活しているのが現実です。20ミリシーベルト問題も話題にのぼってきません。あらためて、この問題を自分に引きつけて考えていこうと思いました。(Jさん、神奈川県)

三権分立に大ギモン。裁判所は国の肩を持っていると感じる。放射能被曝は福島被害者だけの問題ではない。国(政治家)は国民の立場で解決すべきだ。問題解決の原因が明確になるまで原発再稼働すべきではない。まして2020オリンピックは返上すべき。海外への情報発信は重要な手段である。(Tさん、東京都)

裁判所が原告による意見陳述を認めないことに憤慨した。裁判所が状況を理解したいというのであれば、先ず原告本人の陳述を聴くべきである。また、現地で実態を見るべきで、現地進行協議等を開くべきである。(Sさん、東京都)

裁判は出ていませんでした。弁護士、原告、特別報告の方たちの話、とても具体的で良かったです。(裁判じたいはまだよくわかりませんが) (Yさん、東京都)

傍聴には何度か来ていますが、今日の裁判長の言動、しぐさにはびっくりしました。顔色うかがい、言語明瞭、イミ不明。司法がここ迄来たのかと暗たんたる思いです。三権分立がおかしいなら国民主権でふんばらないといけません。当たり前だと、淡々と。(Mさん、埼玉県)

原告の意見陳述が認められず残念です。20ミリシーベルトという危険な基準そのものを問う、重要な裁判を起こして下さいまして感謝します。(Fさん、神奈川県)

大変勉強になりました。是非次回も参加したい。(Tさん、東京都)

小澤さんが裁判長に求めていた早期「仮処分」の可能性はどうなのでしょうか?おっしゃるように被ばくは続いているのですから。(Yさん、東京都)

「今、現在被害を受け続けている」のだから、裁判所は仮処分を出して欲しい、との原告の主張は全く正しい。もっと強く主張すべき。(Tさん、東京都)

私たちは今も不要な被ばくを受け続けているという状態を、裁判所は真摯にうけとめてほしい。裁判の解説と特別報告ありがとうございました。(Hさん、東京都)

信頼関係を結びたいといいつつ意見陳述を認めないという態度は訳わからない。でも、弁護士さんは一筋の光にも明るい期待を抱くものだと思います。だから、きっと勝つこともあるのでしょうネ。(Kさん、東京都)

裁判所と報告会に多くの市民が参加した。多くの人が参加すると元気になります。20ミリシーベルトを下回ったから安全で帰還せよというのはとんでもないデタラメな政策です。チェルノブイリ事故のその後の情勢からも明らかなように、深刻な健康被害の出るレベルの汚染です。裁判官は国の政策をただ追認するのではなく、正しいことを判断してほしい。(Mさん、千葉県)

わずか、35分程度で裁判が終わったことにがっかりし、また、憤りがわきました。20mSvがいかに理不尽なものか裁判の中で明らかにしていければと思います。(Hさん、神奈川県)

2016年2月1日月曜日

緊急署名:原告による十分な意見陳述の場の設定を~いただいたメッセージを公開しました。

2015年12月29日から2016年1月4日まで、「南相馬・避難20ミリシーベルト撤回訴訟支援の会」が実施した「緊急署名:原告による十分な意見陳述の場の設定を」から、署名したみなさんがおよせくださったメッセージのうち、「公開可」とされた方のメッセージを下記に公開いたしました。
なお、いただいた署名(1,109筆)およびメッセージは1月8日、東京地裁に提出しました。

https://dl.dropboxusercontent.com/u/23151586/mnm_ikenchinjutsu_message.pdf

たくさんのみなさまの署名および心のこもったメッセージをありがとうございました。

2016年1月27日水曜日

御礼:カンパのご報告

遅ればせながらカンパの報告です。 1月13日報告集会では、約100人の方々にお集まりいただきました。 会場カンパは、44,131円集まりました。ありがとうございました。原告の会である「南相馬・避難勧奨地域の会」に振込みをさせていただきました。 みなさま、あたたかいご支援をありがとうございました。

2016年1月23日土曜日

避難20ミリ撤回訴訟支援の会連続セミナー(4):チェルノブイリ法:事故5年後、いかに「1ミリシーベルト」基準を確立したか (2/3)

南相馬・避難20ミリ撤回訴訟支援の会連続セミナー(4)
チェルノブイリ法:事故5年後、いかに「1ミリシーベルト」基準を確立したか 

チェルノブイリ被災国(ロシア・ウクライナ・ベラルーシ)では事故から5年後。(91年)に「チェルノブイリ法」を確立しました。この法律は汚染地域認定、被災者保護の基準として「追加被曝量1ミリシーベルト/年」を定めました。これは非常時に引き上げられた被曝基準を、今後も長期に生活することを考慮した「平時の基準」に引き戻す決断でした。

この「1ミリシーベルト基準」は、事故前のソ連の放射線基準、そして当時最新のICRP勧告を踏まえ、法的、制度的に最も妥当な値として設定されました。
この経緯を無視した、「1ミリシーベルト基準はソ連末期のポピュリズム」との批判は当たりません。

日本でも同じく「原発事故5年後」を迎えます。チェルノブイリ被災国における「1ミリシーベルト基準」確立の経緯を学び、日本における現在の被曝基準の法的・制度的妥当性を問います。

講師:尾松 亮(おまつ りょう) ロシア社会制度研究者

東京大学大学院人文社会系研究科修士課程修了。平成16~19年、文部科学省長期留学生派遣制度により、モスクワ国立大学に留学。通信社、民間シンクタンクに勤務。チェルノブイリ被災者保護制度の紹介と政策提言に取り組む。2012年には政府のワーキングチームで「子ども・被災者支援法」の策定に向けた作業に参加。著書に『3.11とチェルノブイリ法』(2016年3月東洋書店新社より再刊予定)、近著に『ウクライナとチェルノブイリ法-国家はどう補償したか(仮)』(2016年3月予定)
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*尾松さんの発表の後、弁護団の福田弁護士との間でコメント・質疑を行う予定です。

日時:2016年2月3日(水) 18:30~ 20:30
場所:地球環境パートナーシッププラザ(GEOC)
(東京都渋谷区神宮前5-53-70 国連大学ビル1F)
http://www.geoc.jp/access
最寄り駅:表参道、渋谷
定員:50名
参加費:500円(支援の会会員・サポーター・学生は300円)
主催:南相馬・避難20ミリ撤回訴訟支援の会
問い合わせ先:南相馬・避難20ミリ撤回訴訟支援の会事務局
国際環境NGO FoE Japan
〒173-0037 東京都板橋区小茂根1-21-9
Tel:03-6909-5983 Fax:03-6909-5986

2016年1月13日水曜日

第2回口頭弁論期日での提出書類を掲載しました

2016年1月13日、第2回口頭弁論期日が開催されました。裁判での提出書類を、「弁護団より」のページに掲載しました。

http://minamisouma.blogspot.jp/p/blog-page_89.html