2016年1月27日水曜日

御礼:カンパのご報告

遅ればせながらカンパの報告です。 1月13日報告集会では、約100人の方々にお集まりいただきました。 会場カンパは、44,131円集まりました。ありがとうございました。原告の会である「南相馬・避難勧奨地域の会」に振込みをさせていただきました。 みなさま、あたたかいご支援をありがとうございました。

2016年1月23日土曜日

避難20ミリ撤回訴訟支援の会連続セミナー(4):チェルノブイリ法:事故5年後、いかに「1ミリシーベルト」基準を確立したか (2/3)

南相馬・避難20ミリ撤回訴訟支援の会連続セミナー(4)
チェルノブイリ法:事故5年後、いかに「1ミリシーベルト」基準を確立したか 

チェルノブイリ被災国(ロシア・ウクライナ・ベラルーシ)では事故から5年後。(91年)に「チェルノブイリ法」を確立しました。この法律は汚染地域認定、被災者保護の基準として「追加被曝量1ミリシーベルト/年」を定めました。これは非常時に引き上げられた被曝基準を、今後も長期に生活することを考慮した「平時の基準」に引き戻す決断でした。

この「1ミリシーベルト基準」は、事故前のソ連の放射線基準、そして当時最新のICRP勧告を踏まえ、法的、制度的に最も妥当な値として設定されました。
この経緯を無視した、「1ミリシーベルト基準はソ連末期のポピュリズム」との批判は当たりません。

日本でも同じく「原発事故5年後」を迎えます。チェルノブイリ被災国における「1ミリシーベルト基準」確立の経緯を学び、日本における現在の被曝基準の法的・制度的妥当性を問います。

講師:尾松 亮(おまつ りょう) ロシア社会制度研究者

東京大学大学院人文社会系研究科修士課程修了。平成16~19年、文部科学省長期留学生派遣制度により、モスクワ国立大学に留学。通信社、民間シンクタンクに勤務。チェルノブイリ被災者保護制度の紹介と政策提言に取り組む。2012年には政府のワーキングチームで「子ども・被災者支援法」の策定に向けた作業に参加。著書に『3.11とチェルノブイリ法』(2016年3月東洋書店新社より再刊予定)、近著に『ウクライナとチェルノブイリ法-国家はどう補償したか(仮)』(2016年3月予定)
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*尾松さんの発表の後、弁護団の福田弁護士との間でコメント・質疑を行う予定です。

日時:2016年2月3日(水) 18:30~ 20:30
場所:地球環境パートナーシッププラザ(GEOC)
(東京都渋谷区神宮前5-53-70 国連大学ビル1F)
http://www.geoc.jp/access
最寄り駅:表参道、渋谷
定員:50名
参加費:500円(支援の会会員・サポーター・学生は300円)
主催:南相馬・避難20ミリ撤回訴訟支援の会
問い合わせ先:南相馬・避難20ミリ撤回訴訟支援の会事務局
国際環境NGO FoE Japan
〒173-0037 東京都板橋区小茂根1-21-9
Tel:03-6909-5983 Fax:03-6909-5986

2016年1月13日水曜日

第2回口頭弁論期日での提出書類を掲載しました

2016年1月13日、第2回口頭弁論期日が開催されました。裁判での提出書類を、「弁護団より」のページに掲載しました。

http://minamisouma.blogspot.jp/p/blog-page_89.html