秋も深まってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。
さて、すでにご存じの通り、7月12日、東京地裁の鎌野真敬裁判長は、特定避難勧奨地点の指定解除について「年間の被ばく線量が20ミリシーベルトの基準を下回ることが確実だという情報を提供するもので、帰還を強制したとはいえない」として、取り消す対象にはならないと判断し、住民側の訴えを退けました。
この許しがたい判決に関する私たちの見解および裁判の経緯や意義については、別紙をご覧ください。
その後、原告の間では、控訴をめぐりさまざまな議論が交わされましたが、諸事情により控訴を見送ることにしたという連絡を受けました。これを受けて、支援の会も解散することといたしました。
いままで関心をもって裁判を支え、原告に温かい応援の声を届けてくださった皆様に深く感謝いたいます。
残念ながら控訴は見送られましたが、それでもこの裁判の意義はいささかも揺らぐことはございません。
私たちも、今後もみなさまとともに、さまざまな形で、原発事故被害の可視化や被害者の権利確立に取り組んでいく所存です。
みなさまから頂いたご寄付・会費は、原告の交通費や印刷代などに宛てさせていただきました。
支援の会の解散にあたり、口座残高124,994円は、残務整理費および南相馬市を含む福島各地で土壌汚染の測定に取り組んでいる「ふくいち周辺環境放射能モニタリングプロジェクト」に寄付することにいたしましたのでご報告します。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
南相馬・避難20ミリシーベルト撤回訴訟支援の会
事務局一同
>裁判の流れ(PDF)
>不当判決に怒りを禁じえない(PDF)