2016年1月13日(水)
14:00〜 東京地方裁判所103号法廷
・経産省前抗議アピール 12:30~12:50 場所:経済産業省本館前
・東京地裁前応援アピール 13:00~13:30 場所:東京地方裁判所前
・第2回口頭弁論 14:00~ 場所:東京地方裁判所103号法廷
・報告集会 15:30~ 場所:参議院議員会館(予定)
※傍聴券が必要となりますので、配布締め切りの13:30までにお並びください。
なお、希望者多数の場合抽選となることがあります。
※「南相馬・避難20ミリシーベルト基準撤回訴訟」とは
年20ミリシーベルトを基準とした避難勧奨地点の解除は違法だとして、福島県南相馬市の住民206世帯808人が、国を相手取り、解除の取消しを求めて東京地裁に提訴しました。避難指示または勧奨の解除に関して、はじめて司法の場で争うもので、 争点は2つです。
① ICRPなど国際的な勧告では、公衆の被ばく限度は年1ミリシーベルトとされ、日本の法令もこれを取り入れてきました。訓練された職業人しか立ち入りのできない放射線管理区域も3ヶ月で1.3ミリシーベルトです(年に換算すると約5ミリシーベルト)。これらを考えると、年20ミリシーベルトでの解除は違法。
② 住民たちが何度も反対を表明したのに、政府は一方的に解除を決定しました。
解除されてから3ヶ月後に、賠償も打ち切られてしまうため、避難の継続を希望する住民の中には、経済的な 理由から帰還をせざるをえない人もでてきます。