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年20ミリシーベルトという避難基準、および社会的合意のない帰還促進政策に対して、南相馬のみなさんとともにたたかいましょう。
「年20ミリシーベルトは公衆の被ばく限度の20倍。国際的に見ても、あまりに高すぎる。私たちはずっと解除に反対をしてきた。その声を聞いて判断するのが民主主義のはず」
「今、我々が立ち上がらなければ、将来、子や孫に健康被害が起こったとき顔向けができない」
4月17日、年20ミリシーベルトを基準とした避難勧奨地点の解除は違法だとして、福島県南相馬市の住民132世帯534人が、国を相手取り、解除の取消しを求めて東京地裁に提訴しました。
「特定避難勧奨地点」は、年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定される地点について、政府が世帯単位で指定し避難の支援・促進を行うものです。
特定避難勧奨地点としてはすでに伊達市・川内村が解除となり、避難指示区域としては、田村市都路地区、川内村などが解除となっています。南相馬の避難勧奨の解除は、2014年の12月28日でした。
ICRPなど国際的な勧告では、公衆の被ばく限度は年1ミリシーベルトとされ、日本の法令もこれを取り入れてきました。訓練された職業人しか立ち入りのできない放射線管理区域も3ヶ月で1.3ミリシーベルトです(年に換算すると5.2ミリシーベルト)。避難指示および解除の基準の年20ミリシーベルトはあまりに高い基準です。
解除されてから3ヶ月後に、賠償も打ち切られてしまうため、避難の継続を希望する住民の中には、経済的な理由から帰還をせざるをえない人もでてきます。
避難指示・勧奨の解除にあたっては、住民からたくさんの疑問の声や反対の声があがりました。
解除の直前の2014年12月21日に開催された住民説明会では、以下の声が相次ぎました。
「家の中でも空間線量率は非常に高い。こんな環境に子どもを帰せない」「ストロンチウムやプルトニウムなども飛散している」「いくら除染しても、農地や山林から線量がくる」
しかし、高木経済産業副大臣は、「川内や伊達との公平性を保つ」「積算線量20ミリシーベルトを下回っており、健康への影響は考えられない」とし、指定解除を決定したのです。
今回の提訴は、避難指示または勧奨の解除に関して、はじめて司法の場で争うものです。
これは南相馬だけの問題ではありません。日本全国の問題です。
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南相馬・避難20ミリシーベルト基準撤回訴訟支援の会
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